食事補助 税制改正
2026 年施行
2026 年 4 月 1 日施行の所得税法基本通達改正で、食事補助の非課税枠が 月 ¥3,500 から ¥7,500 に拡大しました (1984 年以来 41 年ぶりの見直し)
この拡大枠を WELLABIT でどう運用に落とし込み、福利厚生費として経費化するかを、改正の根拠と実装手順の両面から解説します
食事補助の 非課税枠が月 ¥7,500 に拡大
2026 年 4 月 1 日に 1984 年以来 41 年ぶり の税制改正が施行され、食事補助の非課税上限が 月 ¥3,500 から ¥7,500 へ広がりました
WELLABIT は 現物支給・全社員アクセス・利用ログ自動取得 の 3 点で要件を満たし、この拡大枠をそのまま活用できます
- 1984 年に制定された旧通達
- 年間 ¥42,000 までを企業負担で非課税化
- 深夜勤務の現金支給は 1 食 ¥300 以下が条件
- 非課税枠が 2.14 倍に拡大
- 年間 ¥90,000 までを企業負担で非課税化
- 深夜勤務の現金支給は 1 食 ¥650 以下まで対象
非課税扱いになる 4 つの条件
従業員負担 50% 以上
食事代の半分以上を従業員本人が負担している運用であること
企業負担 月 ¥7,500 以下
会社が補助する金額が月額 ¥7,500 (税別) を超えないこと
現物給付 (チケット / カード)
現金支給は対象外で、WELLABIT のような現物提供型サービスが要件に該当する
全従業員対象
役職や部署を限定しない全社員アクセスの運用設計であること
WELLABIT の運用パターンで非課税枠をどこまで使えるか
月 17 食まで企業負担を経費化でき、非課税枠 ¥7,500 を ほぼ満額活用 できる構成です
朝食だけの導入でも月 15 食ペース。枠内に収めながら毎朝の習慣化 を狙える構成です
年 1〜2 回の対面提供イベントを月割換算した個人負担分も、同じ非課税枠の中で処理できます
福利厚生費として経費計上
食事補助を 福利厚生費 として経費に振り替え、法人税の課税所得を圧縮できます。健康経営優良法人の食環境整備項目への取り組みとしても、そのまま申請書に記載できます
「第 3 の賃上げ」効果
同額を給与で支給する場合に比べて 所得税 と 住民税 の負担が下がります。年間 ¥90,000 までの非課税で、社員 1 人あたりの実質手取りを底上げできます
※ 本ページは 2026 年 4 月 1 日施行の所得税法基本通達改正をもとにした一般的な解説です。実際の税務処理については、貴社の顧問税理士にご確認ください
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