41 年ぶりの税制改正を
要件どおりに最大限活用する
2026 年 4 月 1 日から、食事補助の非課税枠が 月 ¥3,500 から ¥7,500 に拡大しました 「自社で実際にいくら経費化できるのか」「税務上、本当に問題ないのか」という人事・福利厚生・総務担当者の疑問に、運用設計の具体例と税理士確認チェックリスト でお答えします
改正で具体的に何が変わったのか
2026 年 4 月 1 日施行の所得税法基本通達改正により、食事補助の 非課税限度額が大幅に拡大 されました。これは 1984 年以来 41 年ぶり の変更で、企業の福利厚生戦略を根本的に見直すタイミングと言えます
これまでの 月 ¥3,500 という非課税枠は、社員食堂や弁当補助の運用にとっては実用的ではない金額でした。¥7,500/月になったことで、本格的な食事補助の制度設計が現実的 になります。改正に気づいていない企業は社員に給与課税を発生させ続け、把握している企業は要件どおりに経費化していくため、その差が今後大きく広がります
所得税法 第 36 条、法令解釈通達 36-38 の 2 の改正 (国税庁・2026 年 4 月 1 日施行)
給与課税と福利厚生費を分ける 3 要件
食事補助が 給与とみなされる か、福利厚生費として経費計上できる かは、運用方法で決まります。国税庁が示す 3 要件をすべて満たした運用であれば、給与課税を発生させずに経費化できます
平等性 — 全社員が利用できる形式であること
特定の役職・部署・勤続年数に限定された食事補助は 給与扱い になります。全社員が同じ条件でアクセスできる仕組みが要件です。WELLABIT はオフィス内の据え置き型 Kiosk + アプリで、全社員平等のアクセス権 を初期設計の段階でクリアしています
妥当性 — 月 ¥7,500 以下かつ食事代の半額以上を社員が負担
月 ¥7,500 を超えて補助した分、または社員負担が食事代の半額未満になる部分は 給与課税 対象になります。WELLABIT は 1 食 ¥850〜 + 社員負担 ¥425 のような価格設計で、要件を自然に満たすように組み立てられます
補助形式 — 現物または直接補助の形であること
現金支給は給与扱いになります (例: 「食事代として ¥7,500 を振り込み」は対象外)。WELLABIT は 現物支給 (冷凍食品の提供) と利用ログによる直接補助の組み合わせで運用しており、経理処理に必要な記録もすべて自動で残ります
「税理士から『要件を満たすよう運用を設計してください』と言われ、頭を抱えていました。WELLABIT は最初から 3 要件をクリアする設計だったので、社内稟議が 1 回で通りました」
— 製造業 / 総務・人事部長 (従業員 200 名)
非課税でいくら経費化できるかの試算
企業規模ごとの非課税経費化額の試算例です。すべて 月 ¥7,500/人 × 12 ヶ月 の上限活用ケースで、経費として計上することで利益から控除でき、社員側にも課税は発生しません
※ 利用率 100% の上限ケースです。実利用率 (60〜80% が一般的) によって金額は変動します非課税シミュレーター で個別試算ができます
税理士・経理に確認するチェックリスト
社内導入前に、税理士・経理担当者と確認すべき 6 項目です。WELLABIT はすべて 初期設計でクリア している前提で、チェック項目は形式的な確認で通る想定です
- ·全社員が利用できる仕組みになっているか
役職・部署・勤続年数の制限なし。WELLABIT は据え置き型 Kiosk + アプリで全員アクセス可能です
- ·月 ¥7,500/人を超えていないか
個別の利用ログから自動計算され、月次レポートで上限超過を自動検知できます
- ·社員が食事代の半額以上を負担しているか
1 食 ¥850〜 のうち、社員負担分が半額以上になるように価格設計しています
- ·現金支給ではなく現物供与か
冷凍食品の現物提供で運用します。「食事代として現金を振り込む」形は採用しません
- ·利用記録を取得できるか
誰が・いつ・いくら利用したかをアプリで自動記録します。経理処理のエビデンスとしてそのまま提出できます
- ·社内稟議用の説明資料があるか
3 要件チェックリスト・税理士確認サンプル・社内稟議書テンプレートを資料請求でお送りします
中小企業の採用・定着戦略にとくに効きやすい
大企業はすでに手厚い福利厚生を整備しているため、追加の食事補助は 差別化要素として弱い 傾向があります。一方、中小企業 (従業員 50〜500 名) では 「年 ¥90,000/人 を非課税で経費化できる」 という制度活用が、採用・定着に直結する強い武器になります
採用 LP に「シェフ × 管理栄養士監修の食事補助 月 ¥7,500 まで非課税支給」と書くだけで、他社との差別化要素になり、求職者の関心を引きます。人材獲得コストを 非課税の福利厚生費に実質的に振り替える 戦略が成り立ちます
人事・経理担当者からよくいただく質問
本当に給与課税なしで経費計上できるのか
福利厚生費の 3 要件 (平等性・妥当性・補助形式) を満たす運用設計で導入するため、月 ¥7,500/人・年 ¥90,000/人 までは非課税で経費計上できます。根拠法令は所得税法 第 36 条、法令解釈通達 36-38 の 2 の改正 (国税庁) です
税理士に説明する場合の論点は
3 要件チェックリストと国税庁通達の参照箇所をまとめた 税理士確認サンプル を資料請求でお送りします。運用形式が国税庁の要件にどう対応しているかを 1 枚に整理した資料なので、確認作業がスムーズに進みます
中小企業でも導入できるか
むしろ中小企業の方が制度活用効果は大きく出ます。従業員 50 名で年 ¥4,500,000 を非課税で経費化できる計算になります。500 名未満の企業向けには 小規模パッケージ もご用意しています
利用記録は経理処理にそのまま使えるか
誰が・いつ・どの商品を利用したかをアプリで自動記録します。月次・四半期・年次の利用レポートを PDF / Excel で出力 でき、経理担当者の作業を最小限に抑えられます
ほかの活用方法も見る
経理・人事にそのまま共有できる資料をお送りします
3 要件チェックリスト・社内稟議用の説明資料・税理士確認サンプルを 1 セットでお届けします